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通勤中の交通事故は労災です

2013.5.30 カテゴリー|その他

 先日、20代の女性が受付に来ました。

 

 「通勤中に、自損事故を起こしてしまった。自分の自動車保険の代理店に聞いたら、健康保険で治療を受けるように言われた。」

 

 通常の自損事故の場合は、これでいいのです。健康保険で治療うけて、その自己負担分の領収書を保険会社に送ると、その分を保険会社から貰えます。

 

 しかし、通勤中や帰宅中の交通事故では、この方法は使えません。

 

 なぜなら、通勤中の交通事故は労災(労働災害)に該当するからです。

 

 労災の治療費は、労働保険から全額でます。自己負担はゼロです。

 

 労災の治療費を、健康保険に請求することは、健康保険に対する詐欺行為です。

 

 以上のことを説明し、労災の手続きが済むまでは、自費診療になることを告げたら、

 

 「じゃあ、他の病院にかかります!」といって帰っちゃいました。

 

 ほかの病院に行っても同じだと思うけどなぁ。

 

 その辺を適当にやっている病院もあるのかな。

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