2013.5.30 カテゴリー|その他
先日、20代の女性が受付に来ました。
「通勤中に、自損事故を起こしてしまった。自分の自動車保険の代理店に聞いたら、健康保険で治療を受けるように言われた。」
通常の自損事故の場合は、これでいいのです。健康保険で治療うけて、その自己負担分の領収書を保険会社に送ると、その分を保険会社から貰えます。
しかし、通勤中や帰宅中の交通事故では、この方法は使えません。
なぜなら、通勤中の交通事故は労災(労働災害)に該当するからです。
労災の治療費は、労働保険から全額でます。自己負担はゼロです。
労災の治療費を、健康保険に請求することは、健康保険に対する詐欺行為です。
以上のことを説明し、労災の手続きが済むまでは、自費診療になることを告げたら、
「じゃあ、他の病院にかかります!」といって帰っちゃいました。
ほかの病院に行っても同じだと思うけどなぁ。
その辺を適当にやっている病院もあるのかな。