2017.11.06 カテゴリー|その他
ひとんちの犬に噛まれたら健康保険は使えません。
他人の犬に噛まれることは、他人から暴行を受けたときや交通事故で怪我をしたときと同じで第3者行為になるので健康保険の適応外です。
なので治療費は、犬の飼い主が全額自己負担しなければいけません。
自分の犬が他人を噛んだのに、治療費も支払わず知らんぷりすることは、交通事故のひき逃げと同じです。
犬の飼い主に支払い能力がないなど、特別な事情がある場合は健康保険が使えることがあります。
しかし、その場合は健康保険組合に「第3者行為による傷病届」を提出し、その届けが認められないと健康保険は使えません。
どっちにしろ、最初は健康保険が使えません。
相手が大怪我をしてしまったら、飼い主は莫大な医療費と慰謝料を払わなければいけません。
犬を飼うにはそれだけのリスクがあるのです。
ちなみに、配達や営業などで訪問先の犬に噛まれた場合は労災です。
この場合も健康保険は使えません。